経営事項審査

経営事項審査とは適正な公共工事の施工確保のために、公共工事を直接に請け負う建設業者の技術力や経営状態を判断するものをいいます。

経営事項審査を受ける必要性について

現在国や地方公共団体、独立行政法人などが公共工事を発注する際には、入札手続きをとることが普通です。この公共工事入札にあたって絶対に必要になるのが、客観的評価である「総合評定値」と呼ばれる点数の通知です。この「総合評定値」は、経営事項審査を受けないと取得することができません。

公共工事入札と経営事項審査について

公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査を受けて取得した総合評定値に加え、公共工事を発注する国・地方公共団体などが独自に主観的な判断をする入札参加資格審査によって、建設業者のランク付けをする総合的な評価を受ける必要があります。

このランクにより受注できる工事の内容や規模が決まってきます。入札参加資格審査を受けるにあたっても、経営事項審査による「総合評定値」を有していることが条件とされています。

経営事項審査から入札参加までの流れ

FLOW1 決算変更届の提出 (決算日から3~4ヶ月)
経営事項審査の流れ1
FLOW2 経営状況分析申請 (国土交通大臣の登録を受けた機関へ)
経営事項審査の流れ2
FLOW3 経営状況分析結果通知書を受領 (経営事項審査の申請時に添付)
経営事項審査の流れ3
FLOW4 経営事項審査申請 (建設業許可を受けた先に書類提出)
経営事項審査の流れ4
FLOW5 経営規模等評価通知書・総合評定値通知書を受領
経営事項審査の流れ5
FLOW6 入札参加資格審査の申請 (各自治体のルールにより書類提出)
経営事項審査の流れ6
FLOW7 入札参加資格審査の認定結果通知書を受領
経営事項審査の流れ7
FLOW8 認定された日の属する年の4/1から2年間入札に参加できます
  (神奈川県定期申請分)

経営事項審査の基準日とは?

経営事項審査は原則として申請日直近の決算日を基準として評価が行われ、この決算日を審査基準日といいます。この審査基準日は、公共工事を請け負うことが可能な期間の起算点となります。

例えば3月31日決算日の会社が、その年の8月に経営状況分析申請をする場合は、3月31日が審査基準日となります。

公共工事を請け負うことができる期間

国、地方公共団体などと請負契約を締結することができる期間は、経営事項審査の結果通知受領後、その経営事項審査の基準日すなわち決算日から1年7ヶ月間です。

毎年切れ目なく公共工事の入札に参加して受注してゆこうとお考えの場合には、毎年決算後3ヶ月以内を目安に経営事項審査を受けられるよう準備をすることが理想的です。

なお、毎年の建設業許可の決算変更届を提出していることが前提となります。

経営事項審査の項目

経営事項審査の審査項目には、経営規模評価(X)、経営状況分析(Y)、技術力の評価(Z)、その他評価(W)の大きく4項目について客観的な点数付けがされ、これらを総合評価したものが総合評定値(P)となります。

総合評定値(P) = 0.25X1 + 0.15X2 + 0.2Y + 0.25Z + 0.15W

経営事項審査の審査項目

区分 記号 ウェイト 評価点数幅 審査項目
経営規模 X1 0.25 2,268~390 ・業種別年間平均完成工事高
X2 0.15 2,280~454 ・自己資本額(純資産額)
・利払前税引前償却前利益(営業利益+減価償却費)
経営状況 Y 0.20 1,593~0 ・純支払利息比率
・自己資本比率
・自己資本対固定資産比率
・売上高経常利益率
・総資本売上総利益率
・営業キャッシュフロー
・利益剰余金
・負債回転期間
技術力 0.25 2,366~450 ・元請完成工事高
・業種別技術職員数
その他項目 0.15 1,750~0 1.建設業の営業年数
2.建設業の経理状況
・税理士等の人数
・監査状況
3.労働福祉の状況
・雇用保険加入の有無
・健康保険及び厚生年金保険加入の有無
・退職一時金もしくは企業年金制度導入の有無
・建設業退職金共済制度加入の有無
4.法令順守の状況
・営業停止処分等の有無
5.防災活動への貢献状況
・防災協定締結の有無
6.研究開発の状況
・2期平均の研究開発費

絶対額評価項目と評点アップ

X2の自己資本額・利払前税引前償却前利益、Yの営業キャッシュフロー・利益剰余金があり、これらの数字を引き上げることで直接的に経営事項審査の評点アップに貢献します。

ただし、一朝一夕に評点をアップさせることは困難で、目標計画を立てて地道に目標をクリアする作業が欠かせません。

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