建設業許可の種類
一般建設業許可と特定建設業許可
特定建設業許可が必要となるのは、元請契約により受注した場合に限ります。特定建設業許可と一般建設業許可の違いは、元請として受注した1件の工事を、下請業者に合計3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上の発注をするかどうかです。
工事の全てが下請の場合→ 一般建設業許可
- 1次下請けで請負金額2億円の工事を受注後、2次下請に1億円で発注→
- 一般建設業許可
工事を元請で受注する場合
建築一式の場合
- 下請に発注する合計金額4,500万円未満→
- 一般建設業許可
- 下請に発注する合計金額4,500万円以上→
- 特定建設業許可
建築一式以外の場合
- 下請に発注する合計金額3,000万円未満→
- 一般建設業許可
- 下請に発注する合計金額3,000万円以上→
- 特定建設業許可
都道府県知事許可と国土交通大臣許可
建設業許可における都道府県知事許可と国土交通大臣許可の違い
1の都道府県だけに営業所を設ける場合→ 都道府県知事許可
- 本店が神奈川県内、支店等の営業所5カ所全て神奈川県内にある。→
- 神奈川県知事許可
2以上の都道府県で営業所を設ける場合 → 国土交通大臣許可
- 本店が神奈川県内、支店が静岡県に1ヶ所ある→
- 国土交通大臣許可
※ここでいう営業所とは、建設業を営むための常設の事務所を有し、看板等の表示のほか、見積り、契約等の実態的な業務を行っている事務所のことであり、現場作業所や連絡事務所などは、営業所に含まれません。
同一の申請者が、国土交通大臣許可と都道府県知事許可の両方を受けることはできません。 また、国土交通大臣許可と都道府県知事許可の区分は、営業所の所在地によって行われる区分であるので、工事を施工する現場の区域には制限はありません。