よくある質問
- 書類作成料金は、いつお支払いすればよろしいですか?
- 申請してから建設業許可を受けるまでにはどのくらい期間がかかるのですか?
- 神奈川県の建設業許可の場合、神奈川県内でしか工事の施工はできませんか?
- 労災保険・健康保険・厚生年金に未加入ですが、建設業許可は受けられますか?
- 建設業に関する免許・国家資格がないと建設業許可が受けられませんか?
- 専任技術者は、代表者でないといけませんか?
- 専門学校を卒業の場合、専任技術者になるのに必要な実務経験年数は?
- 短期大学を卒業の場合、専任技術者になるのに必要な実務経験年数は?
- 残高証明書500万円以上は、預金通帳のコピーですか?
- 残高証明書500万円以上は、1回証明書を取ればよろしいですか?
- 現在、個人で営業していますが、法人にした場合、建設業許可は継続できますか?
- 将来、建設業許可を取りたいのですが保管すべき書類はありますか?
Question: 神奈川県の建設業許可の場合、神奈川県内でしか工事の施工はできませんか?
Answer:
神奈川県知事許可であっても神奈川県外で工事の施工をすることは可能です。但し、神奈川県以外に営業所を設ける場合は、改めて国土交通大臣の建設業許可が必要となります。
Question: 労災保険・健康保険・厚生年金に未加入ですが、建設業許可は受けられますか?
Answer:
労災保険・健康保険・厚生年金に未加入でも建設業許可は、受けられます。法第6条第1項に基づく申請書の添付書類として、健康保険等の加入状況(※)を記載した書面が必要となりますので実質的に未加入では受けられません。
Question: 建設業に関する免許・国家資格がないと建設業許可が受けられませんか?
Answer:
高校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上(但し、指定学科卒業)もしくは、10年以上の実務経験でもOKです。但し、電気工事業及び消防施設工事業の2業種に関しては原則、国家資格が必要となります。
Question: 専門学校を卒業の場合、専任技術者になるのに必要な実務経験年数は?
Answer:
建設関係の専門学校以外 の卒業の場合は、10年以上の実務経験が必要となります。許可を受けようとする建設業種の建設工事に関して、旧実業学校卒業程度検定規程 による検定で、指定学科合格後5年以上、又は専門学校卒業程度検定規程による検定で指定学科合格後3年以上の実務経験をお持ちの方。
Question: 短期大学を卒業の場合、専任技術者になるのに必要な実務経験年数は?
Answer:
短期大学卒業(建設関係の指定学科)の場合は、3年以上の実務経験が必要となります。取り扱いは、大学卒業と同じです。